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障害者手帳とは?種類・等級・申請方法など解説します!

自分の障がいについての知識を深めることは、客観的に自分の障害を伝える上でとても大事なことです。そして自分の障がいをきちんと理解するうえで役に立つのが、障がい者手帳と障がい等級です。

自分の等級だけでなく、ほかの等級に関する情報や、ひいては他の障がいの等級制度についても理解を広げることで、自分のことがよりはっきりと理解できてくるでしょう。障害者手帳も、知らないと損してしまうようなサービスが多いため、是非正しい情報を身に着けて、しっかりと障害者手帳をフルに活用できるようになりましょう。

1・障がい者手帳とは?

「障がい者手帳」とは、障害のある人に交付される手帳です。障がい者手帳を発行することで、自立した生活や社会活動への参加を促し、支援することを目的としています。

障がいのある方が取得できる障害者手帳。その取得は任意ですが、就職活動をするしないにかかわらず、手帳を持っていることで企業に自身のことを深く理解してもらうことができたり、障がい者自立支援法が定める福祉サービスを受けることができるなど、さまざまなメリットがあるようです。

この障がい者手帳は、身体障害・精神障害・知的障害 の3つの障がい内容に合わせて、取得できる手帳が異なり、それぞれ、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」3種類の手帳があります。

  • 身体障害 = 身体障害者手帳
  • 精神障害 = 精神障害者保険福祉手帳
  • 知的障害 = 療育手帳

障がい者手帳を持つことが障害者としての証明になるため、障害者手帳は非常に重要な役割を持っています。福祉サービスを受ける際や、障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要です。また、障害のある本人だけではなく、企業でも障害者雇用の雇用率引き上げにより、障害者手帳について理解する必要があります。

障害者手帳を取得している人でも、障害者枠以外で就職活動をしても問題はありません。あくまでも、障害者枠で応募できる資格があるだけですので、障害者雇用求人に応募するかしないかというのは、本人の自由となっています。

障害者手帳を持つデメリットは?メリットはある?

ご自身やわが子の障害がわかったとき、本人は当然、ご家族の方々はそれぞれに葛藤があるかもしれませんが、一定期間が過ぎると将来の為に、どのような事をしたらいいか、前向きに考えるようになるのが一般的です。

ただ障害を認めたくない気持ちが強く、手帳を作る申請をしなかったり、遅れたるすることも少なくありません。

障害者手帳を持つ事で将来が不利益になるのでは?と心配される親子様も多いようです。

しかし、手帳を取得することで不利益になる事はありません。一度、手帳を取得しても、とくに必要でなければ返すことができますし、手帳を取得している事を履歴書などに記載する義務もありません。

逆に手帳をもっているメリットは少なくありません。子どもの成長とともに必要となる『教育』『就労支援』の分野でも、サービスを受けるのに手帳の取得が条件になる場面が多いのです。

後述しますが、手帳を取得している事で各種の公的手当や税金の控除などを受けることもできます。

2・障害者手帳の対象疾患・等級

それぞれの障害者手帳には、基になる法律があり、目的も決められています。申請は、各都道府県に出しますが、対象の疾患に当てはまるものがないと発行が認められません。

障がい者手帳3種類の対象の疾患を、それぞれ見てみましょう。

①【身体障害者手帳】

【基になる法律】身体障がい者福祉法

【対象の疾患】

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 上肢・下肢・体幹障害
  • 心臓障害
  • じん臓障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 免疫(ヒト免疫不全)機能障害

このように、一括りに身体障害者手帳といっても、肢体不自由や内臓障がいなど、障がいの内容は人によって大きく異なることが分かります。

【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること。

身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。

身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があります。7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。

 

②【精神障害者福祉保健手帳】

【基になる法律】精神保健福祉法

【対象の疾患】

  • 精神疾患
  • 統合失調症
  • うつ病
  • そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること。

社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。都道府県知事・指定都市市長に申請します。1級から3級まであります。2年おきに更新する必要があります。更新するには新たな診断書の提出が必要です。

 

③【療育手帳】

【基になる法律】ありません。地方自治体の裁量が強く影響する手帳で、全国一律の基準もありません。

【対象の疾患】【取得条件】「知的障害あり」と判定されること。

(児童相談所、知的障害者更生相談所で判定されます。)

「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」のガイドラインに基づいている手帳ですが、住んでいる地域によって名前もさまざまです。例えば、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2種類の区分でわけられます。

 

④手帳の種類と対象のまとめ

3・障害者手帳の申請方法

法律に基づいて交付される「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」に関しては、指定医による診断書が必要です。

診断書には、フォーマットがある場合があるので、それぞれ各市区町村の障害福祉窓口で確認しましょう。申請は、各市区町村の「障害福祉窓口」で行います。

医師による診断書・意見書を用意できたら、本人確認ができる書類(住民基本台帳カード、パスポート、個人番号カードなど)、申請する本人の縦4cm横3cmの写真が必要です。「精神障害者保健福祉手帳」の場合には、さらにマイナンバーが分かるものも必要です。

代理人による申請も可能ですが、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と、代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)が必要です。

15歳以上の人は、本人が窓口を訪れて申請しますが、15歳未満の人は保護者が申請に行きます。「身体障害者手帳」は、申請から約1ヶ月程度で発行されます。「精神障害者保健福祉手帳」は、2カ月ほどの期間が必要です。

療育手帳の申請は、各市区町村の「障害福祉担当窓口」で申し込みます。
この時は、知的障害判定を受ける予約だけになります。予約の日に、実際に知的障害判定を受けます。

その後、必要な書類を揃えて面接が行われます。必要な書類は、申請する本人の縦4cm横3cmの写真と印鑑などです。発行は、約1ヶ月ほどかかり、郵送で本人に通知されます。

①【精神障害者保健福祉手帳の申請方法】

申請の流れ

精神障害者保険福祉手帳 申請方法

申請のポイント

精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。まずは初診日を確認し、6ヶ月後以降に市町村窓口で診断書を書いてもらうための用紙をもらいに行きましょう。ホームページからダウンロードできる場合もあります。主治医に診断書を書いてもらったら、市区町村窓口に書類を提出します。

申請に必要な書類

  • 申請書・・・市区町村窓口で入手します。
  • 診断書・・・市区町村窓口で入手した用紙に医師に書いてもらいます。 ※診断書は精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成され、かつ診断書作成日から3ヶ月以内に申請する必要があります。
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)

申請してから受け取るまで

申請に基づく審査で等級が決定され、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。申請から発行までは、約2ヶ月程度かかります。

②【身体障害者手帳の申請方法】

申請の流れ

身体障害者手帳 申請方法

 

申請のポイント

まずは市区町村窓口で、「診断書・意見書」を記入するための用紙を入手し、必要書類を準備します。「診断書・意見書」を記入できるのは都道府県知事が指定した指定医です。すでに病院に通っている場合、かかりつけ医が指定医かどうかは、書類を入手する際に窓口で聞くと調べてくれます。必要な書類をまとめたら、市区町村窓口に提出します。

申請に必要な書類

  • 申請書・・・市区町村窓口で入手します。
  • 診断書・・・市区町村窓口で用紙を入手し、医師に記入してもらいます。診断書発行費用については事前に医療機関に確認しておくとよいでしょう。
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーがわかる書類

申請してから受け取るまで

申請に基づく審査で取得の可否や等級が決定され、身体障害者手帳が交付されます。 申請から発行までは、約1ヶ月程度かかります。

 

③【療育手帳の申請方法】

療育手帳の制度は自治体によって異なります。そのため名称や申請方法も違います。療育手帳の名称の自治体も多いですが、東京都では愛の手帳、名古屋市では愛護手帳など、別の名称の場合もあります。

申請の流れ

療育手帳 申請方法

申請のポイント

自治体によって名称や制度、申請方法が違います。まずはお住まいの市区町村の担当窓口に相談し、申請方法や必要書類を確認しましょう。市区町村の窓口から直接、判定機関に申請書を送付してくれる自治体もあります。また、遠方に住んでいる人のために、県内各地で相談、判定を行っている自治体もあります。

申請者が18歳未満か18歳以上かで、判定を行う機関が変わります。18歳未満の判定は児童相談所で行われます。18歳以上の判定は知的障害者更生相談所で行われます。判定を受ける際は、本人に加えて、子どもの頃の様子を話すことができる方の同行が必要です。難しい場合、福祉事務所等の担当者が、発達期に関する情報の収集と判定の立会いを行います。

申請に必要な書類

  • 申請書・・・市区町村窓口でもらえます。
  • 印鑑
  • 本人の写真…縦4cm×横3cm
  • 母子手帳や幼少期の様子がわかる資料・・・自治体によっては求められるところもあります。

必要書類は都道府県によって異なる場合があるので確認しましょう。

申請してから受け取るまで

申請に基づく審査で等級が決定され、療育手帳が交付されます。申請から発行までは、約2ヶ月程度かかります。

 

4・障害者手帳を持つメリット

障害者手帳を提示することで、障害者雇用枠での就労が可能になるほか医療費の負担減や税金の控除、割引等のサービスが受けることができるようになります。

申請後、実際に障害者手帳が交付されるまでに1か月以上時間がかかることが多いので、この点には注意が必要です。

 

5・障害者手帳を持つデメリット

障害者手帳は、持っていることで多くのメリットを受けることができますが、持っていてデメリットになることはあるのでしょうか。障害者手帳を申請することによって、障害者であると認定されることへの抵抗感を持つ方も中にはいるようです。

また障害者手帳を活用した障害者雇用の場合、待遇や昇進の面で一般雇用よりも低い等のデメリットも存在します。障害者手帳を持っていることを企業に開示することは義務ではないので、 障害者手帳を持ちながら一般雇用で働くという選択肢も存在します。

制度面では、障害者手帳の発行時に必要な医師の診断書を発行する診断料が必要なこと、精神障害者手帳の場合は2年に1度更新が必要なことが挙げられます。

 

6・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳で受けられる福祉サービス

障害者手帳を提示することで、大きくまとめて以下のようなサービスが受けられるようになります。

障害の種類・等級によっても助成の内容は変わるので注意しましょう。

①医療費の助成

身体障害者手帳を取得していると、18歳以上の身体障害者の医療費負担が軽減されます。

指定の医療機関で医療費の自己負担が、原則1割で済みます。

地方自治体ごとに医療費助成もあり、一部負担金だけで医療を受けることが可能です。そのためには、障害者手帳の提示が必要となっています。

②補装具の助成

補装具とは、車いす・補聴器・盲人安全杖・義肢・歩行器などのことを言います。

補装具の交付・購入・修理で必要な費用の助成が受けられます。その際の自己負担額は、原則1割です。

③バリアフリー等のリフォーム費用の助成

住宅リフォーム費用の給付が受けられます。たとえば、手すりを付ける必要がある時、段差を解消するリフォームが対象です。

④所得税・住民税・自動車税の軽減

所持している手帳の等級によって変わりますが、一定の金額の所得控除が受けられます。

「障害者控除」「特別障害者控除」「同居特別障害者控除」という種類の控除になります。

対象となるのは、障害者手帳を持つ本人が納税者である場合、または精神障害者保健福祉手帳の交付を控除対象配偶者・扶養親族が受けている場合です。また、1級の方と同居している方の場合には、年末調整か確定申告で申請することで配偶者控除・扶養控除に加算があります。

さらに、相続税・贈与税に関しても特例を受けることが可能です。

自動車取得税・自動車税・軽自動車税の軽減は、障害者が所有する自動車に対して発生します。

⑤公共交通機関の割引

障害者手帳を提示することで公共交通機関である鉄道やバスの運賃の割引サービスを受けることができます。本人だけが対象の場合と介護者も対象となる場合があります。

またタクシー・飛行機・高速道路の料金も割引を受けることができます。サービスによっては事前に市区町村で申し込みが必要な場合があります。

⑥その他の割引

NHK放送受信料・携帯電話会社の料金割引サービス・美術館・博物館・動物園の入場料割引が受けられます。

7・療育手帳で受けられるサービス

療育手帳は、法律に基づいて交付される「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」とちがい、法律によって定められている手帳ではありません。しかし、療育手帳を持っていることで受けることができるサービスもあります。

①特別児童扶養手当(1級月額51500円・2級月額34300円)

療育手帳が無くとも、申し込みは可能です。しかし、診断書の提出が必要です。

②障害児福祉手当(月額14600円)

療育手帳が無くても申請可能です。しかし、再認定時には療育手帳があれば手続きが簡略化できます。

③特別障害者手当(月額26830円)

療育手帳が無くとも申請可能です。しかし、再認定時には療育手帳があれば手続きが簡略化できます。

④心身障害者福祉手当重度心身障害者手当(月額2000円~15000円)

自治体によって異なりますが、療育手帳は必要な自治体が多いようです。

⑤心身障害者医療費助成(医療費自己負担額が無料など)

自治体によってことなります。これも療育手帳が必要な自治体が多いようです。

療育手帳によって受けられる手当は上記5種類がありますが、国からの手当てか地方自治体からの手当てかによっても手続きは異なります。

また、所得税・住民税・自動車税は、「障害者控除」、「特別障害者控除」、「同居特別障害者控除」が利用できます。納税者か、療育手帳が交付されている控除対象配偶者・扶養親族がいれば一定の金額の所得控除が受けられます。等級によって金額は異なります。

⑥JRの旅客運賃割引

療養手帳には、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」という欄があります。

この欄に書かれている等級によって、JRの旅客運賃の割引サービスを受けることが可能です。

8・障害者手帳について正しい知識を持とう

「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」を提示することで、それぞれ割引や税金の控除などが利用できるようになります。障害者手帳は、これらのサービスを受ける資格があるという証明です。

障害者手帳によって受けられるサービスを知り、しっかりとそのサービスを受けるようにしましょう。

障害者手帳の取得が可能かどうかは、各市区町村の自治体によって異なります。ぜひ、お住まいの自治体の「障害者福祉課」に問い合わせて確認しましょう。

自分の障害について、正しい情報を持っているかいないかで受けられるサービスが変わります。自分の障害の等級だけではなく様々な制度や情報に関心を持ち情報を得ていきましょう。

たとえば、聴覚障害の等級は2級、3級、4級、6級となっています。1級、5級、7級はないというのはご存知ですか?

ほかにも心臓機能障害の場合だと1級、3級、4級、となっていたり、体幹機能障害だと1級、2級、3級、5級となっていたりします。自分の障害の等級やその判定基準については基礎知識として知っておくことは大切です。

自分の等級を理解して、それを客観的に伝えることが必要です。

特に、企業の面接では、障害者雇用枠で自分の障害を伝えられることは必須条件と言えます。

その時に利用できるアイテムとしても、障害者手帳を取得することは大事なのです。

 

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